大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)73 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士河和金作の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠によれば、上告人が原判示のごとく昭和二一年五月、六月及び

七月中、いずれも引き続き一四日以上正当の事由なく無断欠勤した事実を認めるこ

とができる。右証拠の取捨判断を攻撃するに過ぎない論旨は採用することができな

い。

同第二点について。

上告人が原判示のごとく、正当の事由なく無断欠勤した事実は、原判決挙示の証

拠により認め得ることは前点説示のとおりであつて原判決が論旨摘録の証拠関係か

ら、「正当事由」の存在を認めなかつたことをもつて、所論のごとく理由不備又は

審理不尽の違法あるものとすることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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